<2022/8/24(水)岸田首相より発表>
2022年9月7日より、外務省の水際対策が変更されることになりました。
搭乗する航空機の到着予定時刻が令和4年9月7日午前0時(日本時間)以降の入国者が新たな措置の対象です。
<概要>
本政府が認めたワクチンを3回以上接種している場合は、帰国前のPCR陰性証明が免除されます。
3回接種を証明する「ワクチン接種証明書」は、
①日本で発行された証明書のうち下記1〜3のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。
- 日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
- 日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
- 日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書※
※接種記録書とは、ワクチン接種を受けた際に受け取るシールを張った用紙です。ただし1,2回目と3回目のすべてが必要となり、3回目だけでは無効となります。
②外国で発行された証明書(詳細はお問い合わせください)
<補足>
- 「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」から申請する証明書も有効です。(外部リンク)
- 地方公共団体発行の国内用の証明書も有効です。
<参考リンク>
厚生労働省の水際対策ページ「水際対策強化に係る新たな措置(31)」
以上。
以下、7月21日付の外務省からの発表です
1.7月27日午前0時以降、以下6か国・地域の水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について、見直しを行うこととします。
パキスタン、フィジー、ネパール、ペルー、モルドバ、西サハラ
現在、「赤」区分のパキスタン及びフィジーは、令和4年7月27日午前0時からは「黄」区分となります。これらの国からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
現在、「黄」区分のネパール、ペルー、モルドバ、西サハラについては、令和4年7月27日午前0時からは「青」区分となります。これらの国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
詳細は、以下を参照してください。
「新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C063.html
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以下、5月20日付の外務省からの発表です。
新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
5月20日、本年6月以降の新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施します。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則 7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※本措置に基づく国・地域の区分(※外務省海外安全ホームページより転載 2022.05.26発表 )
※ネパールは2022/7/27より「青」区分に変更となりました。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3.措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙「水際対策強化に係る新たな措置(28)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0520_28.pdf
※ 外務省の感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)